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「会社法」が平成18年5月1日から施行されました。いくつかを挙げると次のとおりです。
1.今後会社を設立するときは基本的に「株式会社」となり、今までのように有限会社との選択はできなくなりました。そういう意味ではどちらにするかという悩みは無くなったわけです。
2.今までの有限会社はそのままの名称で存続できます。強制的に株式会社にされることもありませんし(費用を自己負担させられることはない)、勝手に株式会社に名称を変更することもできません(費用を自己負担することにより、株式会社に組織を変更することができます)。
3.では、有限会社の社長さんは今回の会社法の施行により、そのまま有限会社を続けた方がいいのか、株式会社に組織変更した方がいいのか、どちらでしょうか。また、その費用はどのくらいかかり、方法はどうすればいいのでしょうか。
4.有限会社のままにする場合であっても、株式会社に変更する場合であっても、会社の定款を見直して下さい。新法に準拠した定款に変更する必要がある場合があります。
5.決算書類が大幅に変更されました。利益処分案が無くなり、株主資本等変動計算書と注記表が加えられました。また、貸借対照表の資本の部が純資産の部に変更になりました。これは早速、平成18年5月決算、7月申告から適用されます。
この他にもいろいろとあります。当事務所では個別に相談に当たっております。是非ご相談下さい。
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1.年末調整を実施しないといけませんね
また、年末調整の季節がやってきました。源泉徴収簿、マル扶(扶養異動の申告書)、保・配特(保険料、配偶者特別控除の申告書)の3点セットが必要です。
年末調整作業だけでも代行いたしますので、お気軽にご依頼下さい。
2.法定調書合計表の作成はしていますか?
年末調整を終え、源泉所得税の納付書を作成して終りではありません。法定調書合計表も作成して、1月31日までに税務署に提出しなければなりません。
3.給与支払報告書を市区町村に提出していますか?
1月31日まで市区町村に給与支払報告書(源泉徴収票)を提出してやっと終りです。大変ですよね。当事務所ではお手伝いをいたしますので、ご依頼下さい。
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市区町村役場から償却資産税の申告書の封筒が届いていませんか? どうしたらいいか分からない事業所さんがいらしたら当事務所にご連絡下さい。
簡単に説明すると、減価償却をしている資産がある場合には、市区町村からも償却資産税という税金が課せられるというものです。一度提出すると翌年以降は比較的簡単に作成できます。初年度だけでも当事務所にご相談下さい。 |
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所得税の申告書の作成をいたします。
また、贈与税の申告書の作成をいたします。
混み合う税務署や市役所の施設などで時間を取られた上に
わかりにくかったことはありませんか?
増田税理士事務所にお任せいただければ、資料を預けて次に来る日までに
きちんとできあがります。 作成のためにかかる費用も待つ時間を考えれば安いと思いますよ。
責任をもって税理士の税務代理権限証書を添付して税務署に提出いたします。
是非ご依頼下さい!
次のような方は特にお得です。
公的年金だけの人
年の途中で会社を辞めた人
退職金のある人
給料を2ヶ所からもらっている人
公的年金と給料のある人
医療費を10万円以上使った人
この他にも確定申告が必要な方はどなたでもご依頼下さい。
住宅を取得し、銀行ローンがある人
土地の譲渡をした人
株の譲渡をした人
家賃収入、駐車場収入のある人
配当収入のある人
また、贈与を受けた人は贈与税の申告が必要です。こちらもご依頼下さい。
複雑さにより作成費用が異なりますが
申告書1枚 15,000円 から承っております。
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